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熟年離婚の慰謝料
熟年離婚と慰謝料の説明をさせていただきます。熟年離婚は、ここ10年で2倍以上に増え、同居期間30年以上に限ってみると3倍近くになり離婚全体の増加率の2倍にもなります。その離婚の慰謝料について。
慰謝料の請求できる期間は、離婚成立の日から3年間で、3年を過ぎると時効になってしまい、請求ができなくなりますが、相手方が時効を知らなかったり、気が付かなかった場合、また「支払う事を認めた場合」などは、特例としてもらうことができます。
そもそも慰謝料とは、不法な行為(過失であっても故意であっても)によって、精神的な苦痛等(損害)を受けた人が損害を与えた人に対してその苦痛の代償として損害賠償金を請求できる権利です。その支払われる損賠賠償金の事を慰謝料と言います。
精神的苦痛というのは、例えば離婚の慰謝料では、夫が妻以外の人と不貞行為(つまり浮気)をした場合、それが原因で夫婦関係が壊れたとしたら、妻が受けた精神的苦痛の損害を賠償するという意味で支払われる金銭であり、性格が合わないからなどで離婚するなどの場合は、どちらが悪いとはいえませんので、慰謝料は発生しません。
ですが、あまりにも高額の慰謝料が発生した場合は贈与税という税金がかかってくる場合がありますので注意が必要です。ここで、一般的に夫が妻に慰謝料を払うということが一般的ですが、妻が夫に対して慰謝料を払うケースもあり得ます。